(法別表第一の仮定俸給の算出方法)
第一条
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項又は第三項に規定する年金の額をこれらの規定により改定する場合において、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号。以下「昭和三十七年法律第百十六号」という。)別表第一の仮定俸給が七千百六十七円未満であるときは、当該仮定俸給の額に一・二を乗じて得た額をもつて法別表第一の仮定俸給とする。
2前項の規定は、法第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項若しくは第二項の規定による年金額の改定の場合について準用する。