条文くん法令検索 AIに質問する

昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 第六条 (端数計算)

昭和四十年政令第三百十七号政令
(端数計算)

第六条

第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2前項の規定は、法第一条第五項(法第四条第二項又は第四項(これらの規定を法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令第六条(端数計算)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整) 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 目次