(端数計算)
第六条
法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2前項の規定は、法第一条第五項(法第四条第二項又は第四項(これらの規定を法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。
法第四条第一項若しくは第三項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により年金額を改定する場合及び第一条から第三条までの規定を適用する場合における改定年金額の計算の基礎となる俸給又は仮定俸給の額並びに前条の金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2前項の規定は、法第一条第五項(法第四条第二項又は第四項(これらの規定を法第五条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による停止の額について準用する。