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昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律施行令 第五条 (一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整)

昭和四十年政令第三百十七号政令
(一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整)

第五条

附則第九条第三項本文の規定により控除すべき金額は、支給額等(同項本文に規定する支給額等をいい、支給額等の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額とする。

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