(一時恩給等の支給を受ける者の年金額の調整) 第五条 法附則第九条第三項本文の規定により控除すべき金額は、支給額等(同項本文に規定する支給額等をいい、支給額等の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の十五分の一に相当する金額とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗