第十八条
新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。
新法第八十四条第一項の規定は、この法律の施行の際旧法第四十二条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第八十四条第一項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。
改正後の施行法第五十四条の規定は、施行日以後に消滅する権利に係る債務について適用し、同日前に消滅した権利に係る債務については、なお従前の例による。
昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下この条において「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下この条及び附則第二十一条において「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第八十八条の五(施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年四月分から同年十二月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
2前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法律第四十八号)による扶助料、法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
3法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第一項第三号の規定に準じてその額を改定する。
4第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年四月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。
5法の規定による退職年金又は障害年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年四月一日以後に六十五歳に達した場合において、これらの年金の額が第一項第一号又は第二号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第一号又は第二号に定める額に改定する。
6昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第八十八条の五又は第二項若しくは第四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、同年六月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
7前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。
8法の規定による遺族年金で昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年六月一日以後に六十歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に六十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第六項の規定に準じてその額を改定する。
9第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和五十四年六月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
10昭和五十四年三月一日から同年十一月三十日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第一項第三号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年十月分から同年十二月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
11前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和五十四年十月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第七項の規定に準じてその額を改定する。
12第一項、第三項、第六項又は第八項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第六項若しくは第八項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13昭和五十四年三月一日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十七条第二号の規定の例による。
施行日以後の月分の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第一項に規定する年金である給付に要する費用のうち、当該年金である給付の額について施行日前に行われた改定により増加した費用で従前の造幣局特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が負担する。