第十七条
新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
新法第四章第三節第四款中新法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
昭和三十六年九月三十日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年九月分までの額の算定については、なお従前の例による。ただし、施行日から同年九月三十日までの間に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものの額の算定については、改正前の施行法別表中「九八、二〇〇円」とあるのは「一〇三、〇〇〇円」と、「五三、二〇〇円」とあるのは「五八、〇〇〇円」とする。
2昭和三十六年九月三十日において現に公務による障害年金の支給を受けている者については、同年十月分以後、その額を改正後の施行法第二十四条(同法第四十一条第一項及び第四十二条第一項において準用する場合を含む。)及び同法別表(同表中障害の程度一級に対応する金額に係る部分を除くものとし、備考五の改正がなかつたものとする。)の規定により算定した額(施行日前に給付事由が生じた公務による障害年金で障害の程度が二級又は三級である者に係るものにあつては、同表中「一〇五、〇〇〇円」とあるのは「一〇〇、二〇〇円」と、「六四、〇〇〇円」とあるのは「五九、二〇〇円」として算定した額。)に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額に達しない者については、この改定を行なわない。
3昭和三十六年十二月三十一日において現に公務による障害年金の支給を受けている者のうち、改正後の施行法別表備考五に規定する退職後に生まれた子が同表備考四ロに規定する子とあわせて四人をこえている者については、昭和三十七年一月分以後、同表備考三の規定による加算額(以下次項において「加算額」という。)を同表備考三から五までの規定により算定した額に改定する。
4昭和三十六年十二月三十一日以前に給付事由が生じた公務による障害年金の同年十二月分までの加算額の計算については、なお従前の例による。
改正後の施行法第十三条の二、第二十四条の二及び第四十五条の三の二の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により改正前の共済法及び第九十条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた日本国有鉄道の役員であつた者で、施行日に旅客鉄道会社等(改正後の共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この条において同じ。)の役員となつたものについては、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、改正後の共済法又は改正後の共済施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2施行日の前日において改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない日本国有鉄道の役員に係る改正後の共済法の規定による年金である給付については、その者が旅客鉄道会社等の役員として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第五条の規定による改正後の法第八十条若しくは第八十七条の二又は昭和六十年改正法附則第四十五条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和十二年四月一日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第五条の規定による改正後の法第八十条第一項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する七十歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。