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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十六条

昭和四十七年政令第百六号政令

第三十六条

第三十四条から前条までに定めるもののほか、法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国共済施行法」という。)第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「新法第四章」とあるのは「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する新法第四章」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「施行日」とあるのは「沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)の施行の日」と、「公務」とあるのは「職務」と読み替えるものとする。

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