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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条の三

昭和四十七年政令第百六号政令

第三十五条の三

前条に規定する更新加入者の遺族(なお効力を有する改正前準用国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に対する遺族共済年金(改正前準用国共済法第八十八条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

2前項の規定は、前条に規定する更新加入者の遺族(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条に規定する遺族をいう。)に対する同法第五十八条の規定による遺族厚生年金について準用する。この場合において、同項中「なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条」とあるのは「厚生年金保険法第六十二条」と、「を加入者期間」とあるのは「を厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間その他の文部科学省令で定める期間」と、「が加入者期間」とあるのは「が当該文部科学省令で定める期間」と読み替えるものとする。

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