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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十五条の二

昭和四十七年政令第百六号政令

第三十五条の二

控除期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(改正前準用国共済法第八十一条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。

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