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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三十八条 (国共済施行法の改正の場合の経過措置)

昭和四十七年政令第百六号政令
(国共済施行法の改正の場合の経過措置)

第三十八条

第三十六条前条第一項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第三十四条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。

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