(国共済施行法の改正の場合の経過措置)
第三十八条
第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第三十四条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第三十四条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。