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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第三条の二 (昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)

昭和四十二年政令第三百二十二号政令
(昭和四十四年度における新法年金の額の改定に係る法別表第一の仮定俸給の算出方法)

第三条の二

前条第一項及び第二項の規定は、法第五条第一項第三号に規定する仮定旧法の俸給年額を基礎として法第五条の二第一項に規定する年金(第二条の二の規定の適用を受ける年金を除く。)の額を改定する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「仮定俸給」とあるのは「額で法別表第一の二の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる額で、法別表第一の三の上欄に掲げるものに対応する同表の下欄に掲げる仮定俸給」と、同条第二項中「一・一」とあるのは「一・四四八」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第一の三」と、「額とし、その額に百十分の十又は百十分の十八・五を乗じて得た金額(十円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をもつて、それぞれ法別表第二の第一欄又は第二欄に掲げる金額とする」とあるのは「額とする」と読み替えるものとする。

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