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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第三条 (施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)

昭和四十八年大蔵省令第四十七号府省令
(施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)

第三条

施行令第四条の二に規定する大蔵省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 第五条の三第三項において準用する法第四条の三第二項において準用する法第一条の三第二項及び第三項
  2. 昭和四十二年度、昭和四十三年度及び昭和四十四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百号)附則第三条
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)附則第三条

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「昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令第三条(施行令第四条の二の大蔵省令で定める規定)について教えてください」と聞く

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