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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第一条の六に規定する仮定俸給の額等を定める省令 第十条 (施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金)

昭和四十八年大蔵省令第四十七号府省令
(施行令第十六条に規定する大蔵省令で定める年金)

第十条

施行令第十六条第三項第三号に規定する大蔵省令で定める年金は、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項に規定する旧法の規定による遺族年金のうち次に掲げるものとする。

  1. 鉄道共済組合令(明治四十年勅令第百二十七号)の規定に基づき組織された共済組合(当該共済組合につき同一性をもつて存続することとされた共済組合を含む。以下同じ。)から支給される遺族年金
  2. 専売局共済組合令(明治四十一年勅令第百五十七号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
  3. 印刷局共済組合令(明治四十二年勅令第二十二号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
  4. 逓信共済組合令(明治四十二年勅令第百五十一号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
  5. 造幣局共済組合令(大正十二年勅令第十九号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)
  6. 土木共済組合令(大正十二年勅令第三百三十二号)の規定に基づき組織された共済組合から支給される遺族年金(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該遺族年金を除く。)

2施行令第十六条第四項第二号に規定する大蔵省令で定める年金は、法第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)のうち次に掲げるものとする。

  1. 鉄道共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等
  2. 専売局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
  3. 印刷局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前二号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
  4. 逓信共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前三号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
  5. 造幣局共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)
  6. 土木共済組合令の規定に基づき組織された共済組合から支給される殉職年金等(前各号に掲げる年金の支給を受ける場合の当該殉職年金等を除く。)

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