(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定に係る仮定俸給年額の特例)
第一条
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号。以下「法」という。)第一条の六第二項に規定する大蔵省令で定める額は、同項に規定する基準俸給額を基礎とし、その額の法別表第一の八の直近上位の額の四段階上位の額とその額の同表の直近下位の額の四段階上位の額との差額にその額からその額の同表の直近下位の額を控除した額をその額の同表の直近上位の額からその額の同表の直近下位の額を控除した額で除して得た数を乗じて得た額とその額の同表を直近下位の額の四段階上位の額とを合算した額とする。