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国会職員法 第二条 (実施のための準備等)

昭和二十二年法律第八十五号法律
(実施のための準備等)

第二条

第一条の規定による改正後の国会職員法(以下「新国会職員法」という。)の規定による国会職員(国会職員法第一条に規定する国会職員(各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、各本属長は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとする。

2各本属長は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する国会職員(当該国会職員が占める職に係る第一条の規定による改正前の国会職員法(以下「旧国会職員法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である国会職員に限る。)に対し、新国会職員法附則第七項の規定の例により、当該国会職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

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国会職員は次の各号のいずれかに該当しない者でなければならない。

  1. 拘禁刑に処せられて、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
  2. 懲戒処分により官公職を免ぜられ、その身分を失つた日から二年を経過しない者
  3. 前二号のいずれかに該当する者のほか、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定により官職に就く能力を有しない者
(旧法再任用職員に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の国会職員法第十五条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である国会職員に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の国会職員法第三条の二第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「評価をいう。以下同じ。)」とあるのは「評価をいう。以下同じ。)又はその他の能力の実証」と、同条第二項中「人事評価」とあるのは「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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