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国会職員法 第五条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第五条

この章の規定(第二条の規定を除く。)は、各議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員については、適用しない。

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各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧国会職員法定年相当年齢(短時間勤務の職を占める国会職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧国会職員法第十五条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された職その他の両議院の議長が協議して定める職にあっては、両議院の議長が協議して定める年齢)をいう。)に達している者を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2令和十四年三月三十一日までの間、各本属長は、新国会職員法第四条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新国会職員法定年相当年齢に達している者(新国会職員法第四条の二第一項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、両議院の議長が協議して定めるところにより、従前の勤務実績その他の両議院の議長が協議して定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3前二項の規定により採用された国会職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。

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