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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 第三条 (法附則第四項の政令で定めるもの)

昭和四十五年政令第三百五十号政令
(法附則第四項の政令で定めるもの)

第三条

法附則第四項に規定する政令で定めるものは、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等の要請に応じ、昭和三十四年十月一日以後国際機関等の業務に従事するための退職(退職手当法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をした者であつて、総務大臣の定める要件に該当するものとする。

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