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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 第二条 (法附則第三項の政令で定める期間)

昭和四十五年政令第三百五十号政令
(法附則第三項の政令で定める期間)

第二条

法附則第三項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。

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