(法附則第三項の政令で定める期間)
第二条
法附則第三項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。
法附則第三項に規定する政令で定める期間は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき、又は当該国際機関等(法第二条第一項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、国際機関等の業務に従事していた期間(昭和三十四年十月一日前の期間を除く。)とする。