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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令
昭和四十五年政令第三百五十号
政令
· 条文 4 件 ·
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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法附則第三項の政令で定めるもの)
第二条
(法附則第三項の政令で定める期間)
第三条
(法附則第四項の政令で定めるもの)
第四条
(退職手当の額の計算)