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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 第四条 (退職手当の額の計算)

昭和四十五年政令第三百五十号政令
(退職手当の額の計算)

第四条

前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。

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