(退職手当の額の計算)
第四条
前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。
前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。