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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 第一条 (法附則第三項の政令で定めるもの)

昭和四十五年政令第三百五十号政令
(法附則第三項の政令で定めるもの)

第一条

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。

  1. 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条に規定する者
  2. 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員(オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百三十八号)第六条第一項、日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百五号)第六条第一項及び札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律(昭和四十二年法律第八十六号)第七条第一項の規定により公庫等職員とみなされる者を含む。)
  3. 地方公務員

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