(法附則第三項の政令で定めるもの)
第一条
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
- 一国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条に規定する者
- 二
- 三地方公務員
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(以下「法」という。)附則第三項に規定する政令で定めるものは、同項に規定する休職の終了の日の翌日から法の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。