条文くん法令検索 AIに質問する

日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第六条 (博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)

昭和四十一年法律第百五号法律
(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)

第六条

博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。

2博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。

3博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第六条(博覧会協会の職員に係る退職手当の特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(この法律の趣旨) 日本万国博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 目次