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国家公務員退職手当法 第十八条 (退職手当審査会)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(退職手当審査会)

第十八条

内閣府に、退職手当審査会を置く。

2退職手当審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3前項に定めるもののほか、退職手当審査会の組織及び委員その他の職員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

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