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国家公務員退職手当法 第六条 (退職手当の基本額の最高限度額)

昭和二十八年法律第百八十二号法律
(退職手当の基本額の最高限度額)

第六条

第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

国家公務員退職手当法第六条の四及び附則第十一項の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2次に掲げる職員であった者に対する国家公務員退職手当法第六条の四の規定の適用については、当該職員としての在職期間は、同条第四項第五号ロに規定する特別職の職員としての在職期間とみなす。

  1. 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第四十二号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「特別職給与法」という。)第一条第十二号の二に掲げる労働保険審査会委員
  2. 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第四十三号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる行政改革委員会の常勤の委員
  3. 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)による改正前の特別職給与法第一条第八号に掲げる政務次官
  4. 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の二に掲げる原子力委員会の常勤の委員、同条第十三号の四に掲げる科学技術会議の常勤の議員及び同条第十三号の四の二に掲げる宇宙開発委員会の常勤の委員
  5. 航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十四号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の六に掲げる航空事故調査委員会の委員長及び常勤の委員並びに同条第十四号に掲げる運輸審議会委員
  6. 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第六十一号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号の五の二に掲げる情報公開審査会の常勤の委員
  7. 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)による改正前の特別職給与法第一条第十三号に掲げる地方財政審議会の会長
  8. 前各号に掲げる職員に類するものとして政令で定める職員
(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧特労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間は、第五条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(次項において「新退手法」という。)第七条第四項の規定の適用については、新行労法第七条第一項ただし書に規定する事由により現実に職務をとることを要しなかった期間とみなす。

2この法律の施行前に特定独立行政法人を退職した職員に対する新退手法第十条第四項及び第五項の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「行政執行法人の事務又は事業」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の事務又は事業」とする。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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