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国家公務員退職手当法 第四十一条 (その他の経過措置の政令への委任)
昭和二十八年法律第百八十二号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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(その他の経過措置の政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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