(国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
施行日前に旧給与特例法適用職員であったことのある者であって施行日以後に退職したものに対する国家公務員退職手当法第五条の二第一項及び附則第九項の規定の適用については、これらの規定に規定する法令には、旧給与特例法第四条の給与準則を含むものとする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。