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国家公務員退職手当法 第六十四条

昭和二十八年法律第百八十二号法律

第六十四条

附則第六十二条の規定による改正後の国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当は、附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

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