条文くん法令検索 AIに質問する

労働基準法 第九十四条 (寄宿舎生活の自治)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(寄宿舎生活の自治)

第九十四条

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

2使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働基準法第九十四条(寄宿舎生活の自治)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十三条(労働契約との関係) 労働基準法 目次 第九十五条(寄宿舎生活の秩序) →