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労働基準法 第八十条 (葬祭料)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(葬祭料)

第八十条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。

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