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労働基準法 第八十条 (葬祭料)
昭和二十二年法律第四十九号
法律
(葬祭料)
第八十条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の六十日分の葬祭料を支払わなければならない。
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「労働基準法第八十条(葬祭料)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第119条
労働者災害補償保険法 第12条の8
労働者災害補償保険法 第34条
環境省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第21条
この条文が引用された裁判例
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
最高裁判所 平成28年7月8日 平成26(行ヒ)494
破棄自判
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
最高裁判所 平成11年10月12日 平成7(行ツ)53
棄却
遺族補償給付等不支給処分取消
最高裁判所 平成9年4月25日 平成6(行ツ)200
破棄自判
遺族補償費等不支給処分取消
最高裁判所 昭和59年5月29日 昭和57(行ツ)182
破棄自判
遺族補償等不給付処分取消
最高裁判所 昭和54年12月7日 昭和54(行ツ)24
棄却
損害賠償並びに慰藉料請求
最高裁判所 昭和37年4月26日 昭和35(オ)381
棄却
遺族補償給付不支給処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成24年11月28日 平成22(行ウ)354
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