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労働基準法 第七十九条 (遺族補償)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(遺族補償)

第七十九条

労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千日分の遺族補償を行わなければならない。

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