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労働基準法 第八十二条 (分割補償)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(分割補償)

第八十二条

使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第七十七条又は第七十九条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第三に定める日数を乗じて得た金額を、六年にわたり毎年補償することができる。

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