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労働基準法 第八十三条 (補償を受ける権利)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(補償を受ける権利)

第八十三条

補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。

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