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労働基準法 第七十八条 (休業補償及び障害補償の例外)

昭和二十二年法律第四十九号法律
(休業補償及び障害補償の例外)

第七十八条

労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。

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