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労働基準法施行規則 第四十一条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第四十一条

第七十八条の規定による認定は、様式第十五号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。

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