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労働基準法施行規則 第四十条

昭和二十二年厚生省令第二十三号府省令

第四十条

障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による。

2別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級による。

3次に掲げる場合には、前二項の規定による等級を次の通り繰上げる。但し、その障害補償の金額は、各々の身体障害の該当する等級による障害補償の金額を合算した額を超えてはならない。

  1. 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合一級
  2. 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合二級
  3. 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合三級

4別表第二に掲げるもの以外の身体障害がある者については、その障害程度に応じ、別表第二に掲げる身体障害に準じて、障害補償を行わなければならない。

5既に身体障害がある者が、負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害補償の金額より、既にあつた障害の該当する障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行わなければならない。

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