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労働基準法施行規則 第三十九条
昭和二十二年厚生省令第二十三号
府省令
第三十九条
療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、これを行わなければならない。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和41年12月1日 昭和38(オ)1035
その他
大阪中央労基署長休業補償給付差止
大阪地方裁判所 昭和54年1月24日 昭和53(行ク)23
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