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賃金の支払の確保等に関する法律 第十九条

昭和五十一年法律第三十四号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
  2. 第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
  3. 第十三条第一項又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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