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賃金の支払の確保等に関する法律 第十二条 (報告等)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(報告等)

第十二条

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

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