(報告等)
第八条
地方運輸局長及び船員労務官は、法第十二条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。
- 一報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限
- 二出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時
地方運輸局長及び船員労務官は、法第十二条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。