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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第八条 (報告等)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(報告等)

第八条

地方運輸局長及び船員労務官は、法第十二条の規定に基づき、事業主、労働者その他の関係者に、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、これらの者に対し、次に掲げる事項その他必要な事項を文書で通知するものとする。

  1. 報告をさせる場合は、報告をさせる理由並びに報告書の様式及び提出期限
  2. 出頭を命じる場合は、出頭を命じる理由、聴取しようとする事項並びに出頭すべき場所及び日時

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