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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第九条 (証票)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(証票)

第九条

第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。

2船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。

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