(証票) 第九条 法第十三条第三項の証票は、船員労務官に係るものにあつては船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第十八号書式によるものとする。2船員労務官は、前項の証票を関係者に提示するときは、法第十三条、第十六条及び第十九条の規定をあわせて提示するものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗