条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第七条 (地方運輸局長及び船員労務官)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(地方運輸局長及び船員労務官)

第七条

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則第七条(地方運輸局長及び船員労務官)について教えてください」と聞く
← 第六条(遅延利息に係るやむを得ない事由) 船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 目次 第八条(報告等) →