(地方運輸局長及び船員労務官) 第七条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)及び船員労務官は、地方運輸局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十三号)の定めるところにより、法の施行に関する事務をつかさどるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗