(遅延利息に係るやむを得ない事由)
第六条
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第六条第二項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一天災地変
- 二社会的動乱
- 三専ら第三者の作為又は不作為による異常な事故又は災害
- 四
- 五賃金の存否に係る事項に関し、裁判所又は労働委員会で争つていること(専ら争いの完結を遅延させる目的をもつて争つていると認められる場合を除く。)。
- 六前各号に掲げる事由のほか、賃金の支払の遅滞が余儀なくされる事態が生ずるにつき、当該事業主が通常事業主に期待される経営上の努力を払つても防ぐことができない事由