(退職手当の保全措置を講ずべき額)
第五条
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。
- 一船員の全員が自己の都合により退職するものと仮定して計算した場合に退職手当として支払うべき金額の見積り額の四分の一に相当する額
- 二
- 三船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と書面により協定した額
法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める額は、次に掲げるいずれかの額以上の額とする。