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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第四条 (退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(退職手当の保全措置を講ずることを要しない事業主)

第四条

第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主は、次に掲げる事業主とする。

  1. 次に掲げるいずれかの契約を締結した事業主
    1. 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約
    2. 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約
    3. 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項第一号に規定する退職金共済契約(その相手方が同項に規定する特定退職金共済団体であるものに限る。)
  2. その使用する船員が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二十五条第一項に規定する加入者(次項において「加入者」という。)である事業主
  3. 第一条の規定により国土交通大臣の指定を受けた法人である事業主
  4. 船員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、船員の過半数で組織する労働組合がないときは船員の過半数を代表する者と退職手当の保全措置について法第五条に規定する措置以外の措置による旨の書面による協定をした事業主

2前項第二号に掲げる事業主であつて、確定給付企業年金法第二十五条第二項に規定する一定の資格を定めたものは、同項の規定により加入者としないこととされた船員に関しては、前項の規定にかかわらず、法第十六条の規定により読み替えて適用される法第五条の国土交通省令で定める事業主に該当しないものとする。

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