法第十六条の規定により読み替えて適用される法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。
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この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。