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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第三条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第三条

第十六条の規定により読み替えて適用される法第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。

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(証票等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。

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