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船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第一条 (貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)

昭和五十一年運輸省令第二十六号府省令
(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合)

第一条

賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中運輸省組織規程第三十五条の改正規定、第二条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第一章海運局支局」を削る改正規定、同令第二章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第二条の二関係」を「第二条の二、第二条の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第四条昭和五十八年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

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