条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃金の支払の確保等に関する法律
› 第十一条
賃金の支払の確保等に関する法律 第十一条
昭和五十一年法律第三十四号
法律
第十一条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律第十一条について教えてください」と聞く
← 第十条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
賃金の支払の確保等に関する法律 目次
第十二条(報告等) →