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賃金の支払の確保等に関する法律 第十一条

昭和五十一年法律第三十四号法律

第十一条

労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

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