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賃金の支払の確保等に関する法律 第十条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
昭和五十一年法律第三十四号
法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第十条
労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
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