条文くん法令検索 AIに質問する

賃金の支払の確保等に関する法律 第十条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第十条

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律第十条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)について教えてください」と聞く
← 第九条(労働者災害補償保険法との関係) 賃金の支払の確保等に関する法律 目次 第十一条 →