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賃金の支払の確保等に関する法律 第九条 (労働者災害補償保険法との関係)

昭和五十一年法律第三十四号法律
(労働者災害補償保険法との関係)

第九条

この章に規定する事業は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第三号に掲げる事業として行う。

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