条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
賃金の支払の確保等に関する法律
› 第九条
賃金の支払の確保等に関する法律 第九条 (労働者災害補償保険法との関係)
昭和五十一年法律第三十四号
法律
(労働者災害補償保険法との関係)
第九条
この章に規定する事業は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
第二十九条第一項第三号
に掲げる事業として行う。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「賃金の支払の確保等に関する法律第九条(労働者災害補償保険法との関係)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働者災害補償保険法 第29条
← 第八条(返還等)
賃金の支払の確保等に関する法律 目次
第十条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) →