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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第三条 (貯蓄金の保全措置に係る命令)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(貯蓄金の保全措置に係る命令)

第三条

第四条の規定による貯蓄金の保全措置に係る命令は、文書により行うものとする。

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この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

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