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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則 第五条の二 (退職手当の保全措置)

昭和五十一年労働省令第二十六号府省令
(退職手当の保全措置)

第五条の二

第五条第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。

  1. 事業主の労働者に対する退職手当の支払に係る債務を銀行その他の金融機関において前条各号に掲げるいずれかの額以上の額に相当する額(以下この項において「要保全額」という。)につき保証することを約する契約(当該債務を第二条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣によつて指定された法人において要保全額につき保証することを約する契約を含む。)を締結すること。
  2. 要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
  3. 労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
  4. 退職手当保全委員会を設置すること。

2第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。

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