(退職手当の保全措置)
第五条の二
法第五条の第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置は、次のとおりとする。
- 一
- 二要保全額につき、労働者を受益者とする信託契約を信託会社等と締結すること。
- 三労働者の事業主に対する退職手当の支払に係る債権を被担保債権とする質権又は抵当権を要保全額につき設定すること。
- 四退職手当保全委員会を設置すること。
2第二条第二項の規定は、前項第四号の退職手当保全委員会の設置について準用する。この場合において、第二条第二項中「労働者の預金の管理」とあるのは「退職手当の支払の準備」と、「当該預金の管理」とあるのは「当該退職手当の支払の準備」と、「三月以内ごとに一回」とあるのは「少なくとも一年に一回」と、「三年間」とあるのは「五年間」と読み替えるものとする。